ベルトスリング
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点検項目 |
点検の種類
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点検方法 |
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危 険 |
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廃棄基準 |
(下記の基準になったものは廃棄処分すること) |
日常点検 |
定期点検 |
(1)アイ |
○ |
○ |
目視 |
(a)布目がわからないほどに毛羽立ち、たて糸の損傷が認められるもの。
(b)目立った切り傷、すり傷、引掛け傷などが認められるもの。
(c)縫糸が切断して、アイの形状が保たれないもの。 |
(2)縫製部 |
○ |
○ |
目視 |
(a)目立った切り傷、すり傷、引掛け傷などが認められるもの。
(b)縫糸が切断して、ベルトのはく(剥)離が少しでも認められるもの。 |
(3)本体 |
○ |
○ |
目視 |
(a)ベルトの全幅にわたって縫目がわからないほどに毛羽立ちし、縫糸の損傷が認められるもの。
(b)幅方向に幅の1/10、又は厚さ方向に厚さの1/5相当する切り傷、すり傷、引掛け傷が認められるもの。(注3)
(c)縫糸が切断して、ベルトの幅以上の長さにわたって剥離しているもの。 |
(4)使用限界標示(注4)の露出又は消失 |
○ |
○ |
目視 |
(a)使用限界標示(注4)のあるものは、摩耗、傷によってアイ、縫製部又は本体のいずれかの部分において、標示が著しく露出又は消失したもの。 |
(5)その他の外観異常 |
○ |
○ |
目視 |
(a)熱や薬品などによる著しい変色、着色、溶融、溶解などが認められるもの。 |
(6)使用期間 |
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○ |
表示などの確認 |
(a)ベルトスリングの使用状況によって、外観に損傷及び異常がなくても、次の使用期間を超えるもの。
屋内で使用する場合 使用開始後7年を経過したもの |
常時屋外で使用する場合 使用開始後3年を経過したもの |
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(7)当てもの |
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目視 |
(a)著しく変形又は破損したもの。 |